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債権譲渡登記

債権譲渡登記とは?

指名債権の債権譲渡につき対抗要件を取得するには、民法467条により譲渡債権の譲渡人(下図におけるB社)が譲渡債権の債務者(いわゆる第三債務者/下図におけるC社)に対して、確定日付のある証書による債権譲渡通知をしなければなりません。

しかし、その例外として、債権譲渡登記をすることで、第三債務者(C社)以外の第三者(要は下図のA銀行、B社、C社以外の者)との関係では、民法467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなされ、債権譲渡の対抗要件を取得することができます。

取引先である第三債務者(C社)に債権譲渡の通知をしないため、第三債務者に債権譲渡の事実を知られることなく債権譲渡の対抗要件を取得することができ、第三債務者に無用な勘ぐりや不安をいだかせません。

 

債権の譲渡について

 

勝司法書士法人はここが強い!

多様なご依頼をお請けした経験とノウハウの蓄積

当法人は、平成15年の設立時から、債権譲渡登記のお手伝いをさせていただいており、多数の実績があります。
債権譲渡登記については、概して経験のある司法書士が少なく、多数ご依頼いただいた経験から得られたノウハウは、当法人の財産になっています。
実際のところ、債権譲渡登記の申請方法は、不動産登記などとは全く異なる独特なものであり、経験の無い司法書士では登記手続の理解・処理だけで手一杯となり、適切なアドバイスを差し上げることは難しいです。
対抗要件の取得という大切な場面ですので、適切なアドバイスを差し上げることが可能な当法人へ是非ご依頼ください。

 

業務内容

債権譲渡登記手続一式

既存の債権譲渡登記の調査(2重登記の調査)、必要書類案内、委任状作成、登記申請、登記事項証明書取得など。

 

契約段階における債権譲渡登記手続面からのアドバイス

日程・債権特定・必要書類・調査など。
ドラフト段階の契約書をメールでいただくことによる登記手続面からのチェック。

 

これまでの実例

こんなケースがありました

  • 金融機関による事業融資および借換融資に伴う債権譲渡担保案件(診療報酬債権及び売掛債権譲渡担保)
  • DIPファイナンスに伴うABL
  • プライベートエクイティーファンドの投資案件に伴うABL
  • 事業会社が取引先に対して有する債権保全を目的とした売掛債権譲渡担保案件
  • 高速道路通行券売買代金のファクタリングに伴う債権譲渡案件
  • ゼネコンのデベロッパに対する請負代金債権保全を目的とした建設請負建物の将来の賃料債権・売買代金債権の譲渡
 

 

ご依頼の流れ

step1 お問い合わせ

メール、もしくはお電話にてお問い合わせください。
お電話の際には、どのようなことでお困りかを丁寧にお聞きいたします。
初めての方でも安心してご相談ください。

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step2 打ち合わせ

・スキーム全体の確認・打ち合わせ・問題点把握など
・譲渡人、譲受人、第三債務者、譲渡の原因および日付、譲渡債権の額および種類、登記の存続期間などの登記事項の確認
・代金決済や融資実行がある場合には、決済・融資の実行と登記持込との関係(受領書実行かどうかなど)段取り部分についてもお打合せをさせていただきます
・登記必要書類のご案内

step3-1 当法人にて申請準備作業

・二重登記の調査
・第三債務者特定作業のお手伝い
・申請書ドラフト
・登記事項の確定作業、問題点の再検討およびすり合わせ作業
・押印書類作成(作成後メール・郵便でお送りします)

step3-2 お客様にしていただく作業など

・民法467条の通知・承諾を利用した債権譲渡の有無などの確認作業
・契約書作成および登記必要書類の収集

step4 必要書類の授受

押印書類および登記必要書類の授受

step5 申請書作成最終作業

4でお預かりした書類にもとづき申請書の最終作成作業およびチェックを行ないます。

step6 債権譲渡登記申請

東京都中野区にある債権登録課に申請書を持参し、登記申請を行ないます。
登記完了後、登記事項証明書を取得します。
必要により登記事項証明書をファクシミリにてお送りします。
場合により概要記録事項証明書も取得します。

 
ご依頼時には、以下にご協力をお願いいたします。

■譲渡人は、法人に限ります。

■債権譲渡登記は、東京都中野区にある債権登録課でしか取扱いがなく、登記事項証明書の取得も同様です。
しかも、登記事項証明書を請求できるものは、譲渡人その他一部のものに限られ、申請書(または委任状)には実印での押印を要し、印鑑証明書なども添付しなければなりませんので、急ぎ取得を要する場合にはご注意ください。

■譲渡債権につき譲渡禁止特約の有無の確認は重要事項となります。
必ず事前にご確認ください。 可能であれば、譲渡債権に関する契約書もあればご持参ください。

■債権譲渡と相殺の優劣については争いがありますので注意が必要です。
第三債務者が譲渡人に対して反対債権を持っている場合、相殺される可能性がありますので、反対債権の有無にもご注意ください。

■第三債務者の特定は債権譲渡における要の1つです。
特に、第三債務者が個人の場合には、特定資料として住民票や屋号など可能な限り資料を集めてください。
折角債権譲渡登記をしても、第三債務者を間違って登記していたのでは意味がございません。

■登記申請までに要する作業時間は次のとおりです。
お急ぎのご依頼の場合には、次の点にご留意ください。
当法人の準備作業に必要な日数は、お客様にしていただく事項を除き、譲渡債権の個数が数個程度であれば、原則として、最初のお打合せから登記申請まで3~4日程度です。
ABLその他で大量の債権譲渡を行なう場合には、第三債務者の特定作業に時間を要します。1週間以上要する場合もありますので、早めのご依頼をお願いいたします。

 

 

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