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組織再編支援業務

組織再編支援業務とは?

近年、債務超過会社の合併が可能になり、また、簡易組織再編の範囲の拡大、無対価を含めた吸収型組織再編での対価の柔軟化、株式買取請求権の取扱いが明確化、その他会社法が施行されたことにより、組織再編が以前に比べ容易に行うことができるようになりました。

組織再編と一口に言っても、合併、分割、株式交換、株式移転などがあります。
また組織再編を行う際には合併、分割においては 対価をどうするか、承継させる事業や不動産はどうするかといった問題や、株式交換、株式移転の際には株の交換比率はどうするかといった様々な問題があります。
当法人では各組織再編手続きのメリット・デメリットを説明させていただき、ご納得いただいたうえで、御社のニーズに沿ったスキームおよびスケジュールのご提案、各種公告を含めた法律上の手続きや書類作成の支援を行います。

 

 

勝司法書士法人はここが強い!

多様なご依頼をお請けした経験とノウハウの蓄積

当法人では、これまでに数多くの組織再編の案件を取り扱ってきました。
2009年は45件、2010年も前年同様のペースで組織再編のお手伝いをしています。
当法人では単に登記手続きだけを行うのではなく、法律上の手続き、スケジュールの作成、その他の書類の作成といったものから、時には御社に最適なスキームのご提案も行っています。

ただ単純に合併、会社分割をするだけではなく、案件に応じた適切な合併、会社分割などといった難易度の高い、複雑な組織再編行為についてもご縁をいただき、経験させていただきましたのでさまざまな組織再編に対応が可能です。

きめ細やかなサポートで登記を失敗させない

新設合併、新設分割、株式移転といった組織再編行為は、設立の登記をする事により効力が生じます。
組織再編には多くの人が関わり、多くの時間、高額な料金がかかります。
極端な例ですが、書類一枚足りないために登記が通らずに、今まで積み上げたものが無駄になってしまった、ということがないように株券の提供や債権者保護手続きのための公告をはじめとする法律上瑕疵のない各種お手続き、書類の作成、スケジュールのご提案および管理を支援いたします。

業務内容

事前備え置き書類などの、登記手続き以外の法律上必要な書類の作成

組織再編は、当事者の合意だけで成立するものではありません。
法律上適切な行為、書類の作成の支援をいたします。

 

株券提供公告、債権者保護手続きのための公告案の作成および各種公告手続

組織再編の効力発生日の最低1カ月前には、所定の公告をする必要があります。
公告案の作成から、公告の申込みなどの手続きまで、当法人が行います。

 

各債権者への催告を省略するために、組織再編行為の前の公告方法の変更登記

債権者が多い場合、各債権者への個別催告はとても煩雑な手続きとなります。
御社の公告方法を、日刊新聞紙または電子公告と変更することにより、各債権者への個別催告を省略することができます。

 

これまでの実例

ホールディングカンパニーへの移行

グループ会社の株式持ち合いを解消し、ホールディングカンパニー制に移行するために、株式交換、吸収分割を何回も行い、最終的に株式移転でホールディングカンパニーを作ったという事例があります。

 

事業再生案件

a事業部門をもつA社を新設分割による設立後、b部門を吸収分割により、A社に承継させた後、A社の株式を第三者へ株式譲渡を行った事例や、C社とD社が共同で持株会社を設立するため、株式移転手続きにより会社を設立した事例もあります。

 

その他

・債務超過会社同士の吸収合併
・新設分割を用いた第二会社方式による不採算部門の切り離しと資金調達
など。

 

 

ご依頼の流れ

step1 お問い合わせ

メール、もしくはお電話にてお問い合わせください。
お電話の際には、どのようなことでお困りかを丁寧にお聞きいたします。
初めての方でも安心してご相談ください。

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step2 資料の確認・論点の洗い出し

御社の状況、ご希望を把握いたしまして、最適なスキームを作成いたします。
株価算定を始めとする、組織再編手続きにおいてクリアしていかなければならない論点を洗い出します。

step3 スケジュール・お見積のご提案 必要書類のご案内

御社のご希望に沿ったスケジュールをご提案いたします。
そのスケジュールをもとに、必要書類のご案内およびお見積書のご提案をいたします。

step4 書類の作成

登記申請、組織再編に法律上必要な書類を作成いたします。

step5 関係各所へのご連絡など

お手続きに必要な関係各所へご連絡いたします。
ご所望とあればご説明にあがります。

step6 公告の手配

株券提供公告、債権者保護手続きのための公告を官報販売所などへ手配いたします。

step7 書類へのご捺印

登記申請、組織再編に法律上必要な書類にご捺印いただきます。

step8 登記申請

法務局へ登記の申請をいたします。

 
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