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税理士・会計士の方へ

勝司法書士法人では、数多くの税理士・会計士の方々のサポートを通し培ったノウハウがあります。「他ではこの手の質問に答えられる司法書士がいない」と重宝いただいています。
ご満足いただけるのには理由があります。
今まで積み重ねてきたノウハウと経験をフル活用して、税理士・会計士の皆様を全力でサポートします。

士業の方との実績が多いのでスムーズに連携して案件をすすめられる
個人商店規模の会社様から株式上場している会社様までお客様の層は様々
商業・法人登記専門の部署がある

 

多数の士業の方との業務実績に裏付けされたスムーズな連携

一般的な会社様の増資・役員変更といった登記案件はもちろん、事業再生、組織再編や株式譲渡などのM&A案件などで、多くの税理士・会計士の先生方と商業・法人登記を通じて接してまいりました。

商業・法人登記において、会社・法人に係わる仕事をする上では、よくあることですが、法律の条文からは読み取れない、また登記に関する書籍にも載っていない、登記実務において培われてきた登記手続きの進め方というものがあります。
このあたりのことについては、商業・法人登記の数多くの経験を積んでいないと不安で案件を進められないところかと思います。
多くの税理士・会計士の先生方と仕事をご一緒させていただいたことで、法律の条文からは見えてこない、登記実務上のことを、他者様の事例を交えご提供させていただいてます。
また、1つ指示をいただけば、2つ3つと話が進むといったかたちで、先生方のお手間をなるたけかけないようにも、案件を進めさせていただいてます。

 

規模を問わずあらゆる会社様のニーズに合わせ柔軟に対応

当法人にご依頼いただく会社様は、社長様自ら総務も行っている会社様から、総務部さらには法務部を設置している会社様までいらっしゃいます。
お客様の会社法、商業・法人登記に関する知識は様々です。
これにともないお客様が司法書士に対し、求めているもの、期待しているサービスはいろいろかと思います。

たとえば、役員様への捺印作業に時間がかかって登記期間の差し迫るケースがあります。
法務部のある会社様であれば、そういった中での迅速対応、かつ登記の正確さが求められます。
また、社長様自ら総務も行っている会社様であれば、登記の正確さに加え、会社法に関する手続一般のことが求められます。
当法人であれば、どういったお客様のご期待にも柔軟にお応えすることが可能です。

 

商業・法人登記専門部署ならではの安心対応

おかげさまで、商業・法人登記専門部署を設置することで、商業・法人登記手続きに関する深い知識と・ノウハウが蓄積できました。
お客様の中では、いつもお付き合いのある司法書士の先生はいらっしゃるものの、複雑な商業・法人登記案件のため、今回は当法人にお願いしたいということで、ご依頼いただいております。

たとえば、決算期の直前に、募集株式の発行登記案件のご依頼をいただいたとすれば、急ぎの登記案件である可能性が高いことを察し、決算期までに間に合うようなスケジュールのご提案をさせていただき、期日までに登記を間に合わせます。

組織再編手続きにおいて、明後日書類がほしいといった具合に日程的に大変差し迫った案件で、お約束どおり、書類を整え、そのうえで登記を完了させ、お客様の描いた株式譲渡などのクロージングに間に合わせます。
商業・法人登記専門部署ならではの対応が可能です。

 

ご依頼時には、以下にご協力をお願いいたします。

■ご依頼いただく登記案件にもよりますが、司法書士法及び司法書士会会則によりまして、税理士・会計士の先生方にご紹介いただくお客様とご本人確認のため、ご面談させていただくことがあります。
さらには、運転免許証やパスポートなどの写真付本人確認書類のコピーを頂くことがあります。
お客様との長いお付き合いの中で信頼関係のできている税理士・会計士の先生方と異なり、司法書士のお客様との関わりは、当該登記案件限りということが多くあります。
長い付き合いの中で、お客様との信頼関係を築き上げているため、ご本人様ということは、間違いないと存じますが、この点、法律で定められた手続きです。
ご理解とご協力のほどお願いいたします。

■当法人と登記案件を進めさせていただくに際しまして、会社様・法人様の履歴事項全部証明書、定款(又は寄付行為)、株主名簿(株主名簿が見当たらない場合は、法人税法別表2「同族会社等の判定に関する明細書」)をご用意いただければと思います。

■合併、会社分割に代表される組織再編、ストック・オプション発行手続き、種類株式の発行手続き、いずれの手続きにおいても、1か月から半年以上とスケジュールを組んで取り組まれるお手続きかと思います。
その中で司法書士は、全てのお手続きの最後となる登記手続きを担当させていただいております。
最後の登記手続きのところで、添付書面が揃っていない、添付書面が登記に適った表現を使用されていないなどということで、登記ができないということは今までの税理士・会計士の先生方をはじめ関係者様のクロージングに向けて費やされた時間・知識を全て無駄にしてしまいます。
そうならないためにも、上記のような案件の早い段階から当法人も一緒になって、登記の観点から契約書の精査、スケジュールの立案をお手伝いさせていただきたいと存じます。

 

 

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