親の認知症対策としての成年後見の手続き 相続や認知症対策についてYOUTUBE動画 一般社団法人 日本想続サポートセンター
お問い合わせはこちらから

プライバシーポリシー

勝司法書士法人は、お客様により良いサービスを提供するにあたり、お客様の個人情報を適切に管理し、ご要望に沿って利用することが重要であると考えています。私たちは、お客様の個人情報の保護に万全を尽くすため、個人情報の保護に関する法律をはじめ個人情報に関する諸法令、司法書士の秘密保持義務並びに本ポリシーを遵守します。

 

免責事項

このサイトの情報は、予告なく変更されることがあります。また、掲載している情報は、細心の注意を払い、確認のうえ掲載しておりますが、このサイトの情報等を利用して生じた、いかなる損害等に対しても当法人は一切その責めを負いません。

個人情報保護法24条に基づく公表事項

1、保有個人データについて

(1)当法人が保有する個人データは以下のとおりです。

  • A.事件管理データ簿
  • B.事件記録ファイル
  • C.事件受付カード
  • D.会社変更記録ファイル
  • E.請求書、その他司法書士業務遂行のために生じた請求に関する会計書類、データ
  • F.司法書士業務以外の目的で他の事業所、事業者との間で締結した契約書等
  • G.顧客住所録・電子メールアドレス
  • H.職員人事・採用関係データ

(2)利用目的

個人データA乃至D
受託事件処理のほか、受託事件の傾向、受託事件数の推移等の統計資料を作成する目的及び司法書士の研鑽目的に利用しますが、統計資料作成及び研鑽目的による利用の場合、個人を特定できない形でのみ利用します。

個人データE
依頼者に対するご請求、当法人の会計処理の目的でのみ利用します。

個人データF
当該契約の目的の範囲でのみ利用します。

個人データG
業務に関する連絡及び情報提供サービス、並びに時候の挨拶の目的で利用します。

個人データH
職員の採用活動及び職員人事に関する管理を目的として必要な範囲で利用します。

(3)共同利用について

① 他の事務所所属の司法書士・弁護士と共同受託で行う事件の記録は共同受託先の司法書士・弁護士事務所・司法書士・弁護士と事件処理の目的で共同利用します。

② 共同利用のデータ管理の当法人における管理責任者は当該事件の担当司法書士です。

 

2、開示、訂正、利用停止、消去、第三者提供停止等の請求について

(1)当法人は保有個人データについて依頼者本人からの書類の開示・変更・利用停止・消去・第三者提供停止等(以下「開示等」と言います)の求めがあった場合、それらに誠実に対応いたします。但し、当法人において法令または司法書士倫理上依頼者に開示等できないと判断した情報については開示等しないことがあります。開示等のご請求は、3記載の窓口にお申し出ください。

(2)開示等の手続き

① 本人確認方法
【窓口に直接来られる場合】
本人確認のため、次のいずれかの書類の原本を窓口でご提示いただきます。また、これらにつきましては、証明書番号を控えさせていただきます。(1)運転免許証(2)旅券(パスポート)(3)各種年金手帳(4)各種福祉手帳(5)各種健康保険証(6)外国人登録証明書(7)取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
次の書類で本人確認を行う場合には、窓口で原本を提出していただくとともに、当該請求の受理通知などをご本人に郵送し、到着したことを確認することによって本人確認を行います。 (8)住民票の写し(9)住民票の記載事項証明書(10)印鑑登録証明書(11)戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)(12)外国人登録原票の写し (13)外国人登録原票の記載事項証明書など官公署が発行する証明書その他住所・氏名の記載のあるもの

【郵送による場合】
下記(1)~(7)の書類の場合は、複写(コピー)に加え、水道局または電話会社(固定電話のもののみ)、ガス会社、電力会社のいずれかが発行する請求書または領収書を添付していただくことによりご本人の本人確認を行います。(1)運転免許証(2)旅券(パスポート)(3)各種年金手帳(4)各種福祉手帳(5)各種健康保険証(6)外国人登録証明書(7)取引実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
下記(8)~(13)の書類の場合は、原本に加え、水道局又は電話会社(固定電話のもののみ)、ガス会社、電力会社のいずれかが発行する請求書又は領収書を添付していただくことでご本人の本人確認を行います。(8)住民票の写し(9)住民票の記載事項証明書(10)印鑑登録証明書(11)戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)(12)外国人登録原票の写し(13)外国人登録原票の記載事項証明書など官公署が発行する証明書その他住所・氏名の記載のあるもの

② 代理人による請求の場合
開示等の請求は代理人が行うこともできます。代理人が行う場合は、(1)本人の身分証明書の写し、(2)代理人の身分証明書、(3)代理人であることの証明書(委任状または法定代理人としての疎明資料)をご提示いただきます。弁護士等が代理人となるときは、(1)委任状の提出と(2)記章・身分証明書をご提示いただきます。 (3)開示資料の写しの交付について 開示資料の写しの交付については、A4用紙1枚あたり20円の手数料のほか、配達記録郵便による郵送料を申し受けます。これらの費用は現金書留にてお支払いください。

 

3、開示等の請求、苦情の受付窓口に関する事項

当法人の個人情報の取扱いに関する苦情は、当法人事務局までお申し出下さい。

お問い合わせ