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権利の窓

2016年08月31日 10月3日(月)から商業登記実務が変わります。

 10月より、登記すべき事項につき株主総会の決議等を要する場合には、

添付書面として商業登記規則第61条で定める主要株主を記載したリスト

(いわゆる「株主リスト」)が必要となります。

 実務上留意頂きたい点をまとめました。ご参考になれば幸いです。

 

1.次に記載する要件に該当する登記申請をする場合、主要株主の 

 リスト(所謂「株主リスト」)が添付書面となります。

①、株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する登記申請をする場合

②、株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合

③、会社法第319条に定める株主総会決議を省略する場合(書面決議の場合)

 

2.株主リストの記載事項は次のとおりです。

①、主要な株主の氏名又は名称及び住所

②、1記載の株主が有する株式の数及び議決権の数

③、総株主の議決権の数に対するその有する議決権の数の割合

 

3.株主リストの対象となる株主は次のとおりです。

①、議決権上位10名までの株主

②、議決権を有する株主を「多い順に」順次加算し、その加算した割合

  が3分の2に達するまでの人数

※、上記要件に該当する株主が株主総会に出席したかどうかを問

   わず、欠席株主も要件を満たせばリストに記載します。

※、登記すべき事項につき、株主全員の同意を要する場合は、各

  株主の有する株式の数とその議決権数となります。

 

4.その他、株主リストに関する留意事項をまとめますと次のとおりです。

①、平成28103日(月)以降は一律に登記申請の際、株主リストを要します。

   経過措置は置かないこととされております。

   従いまして、施行日前に決議された株主総会に基づき登記申請する場合

   も必要となります。 

 

②、一つの登記申請において、株主総会決議を要する登記事項が複数ある場合

   には、株主総会ごとに株主リストが必要となります。

   しかし、株主リスト中で、各株主総会時の株主の内容が同一であることを

  注意書きすることで、1通添付すれば足りるとされます。

 

③、株主リストに記載すべき株主は、当該株主総会において議決権を行使する

   ことができる者をいい、基準日を定めた場合には、基準日における株主を

   記載することになります。

 

④、事業報告、有価証券報告書又は株主名簿とは記載事項を異にするため、

   株主リストとしての利用は困難と考えられております

 

⑤、株式会社のほか、特定目的会社及び投資法人についても社員又は投

  資主を記載したリストが必要となります。