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登記事項証明書について

登記事項証明書とは?

登記の申請が受け付けられると、コンピューター化された登記簿にその申請した内容が記録されます。
例えば不動産の登記であれば、誰がその不動産の持ち主になったか、誰の抵当権が設定されている不動産なのかなど。
また会社の登記であれば、その会社はどんな事業を行い、誰が代表者なのかなどといったものです。

登記事項証明書とは、それら電子的に記録された内容を、不動産ごと、会社ごとに書面にして発行して、どんな内容の登記がされているかを証明し、またどんな登記がされてきたかなどを確認できるようにした書面です。一般的には「登記簿」や、「謄本」と呼ばれています。

 

登記事項証明書はどういう場面で必要になるのか?

不動産登記・登記事項証明書

・対象不動産についての権利関係、またはその履歴を確認できるものであるので、不動産を購入するに際し、現所有者の確認に用いる。
・不動産を担保に、どのくらい借入れているかを確認できるため、金融機関などが新たに融資する際の与信判断の資料として用いられる。
・登録免許税の減税を受けるための住宅用家屋証明取得の必要書面。

 

会社法人登記・登記事項証明書

・資本金の額や、組織体系から会社の規模を調べる際。
・事業内容の調査。
・株式会社が数種類の株式を発行している場合のその種類・内容についての確認。
・支店の有無、またその所在の確認。
・不動産登記手続きとの関係で、会社の変遷が知りたい時。

 

登記事項証明書の種類について

不動産登記・登記事項証明書

全部事項証明書 対象不動産の登記簿ができてから今現在までの権利関係全てが記載されたもの
現在事項証明書 対象不動産の登記簿ができてから今現在までの権利関係のうち、現に効力を有するもののみが記載されたもの
何区何番事項証明書 対象不動産の甲区または乙区のうち、請求に係る部分のみが記載されたもの。管轄の法務局でしか、取得できない場合もあります。
登記事項要約書 対象不動産に関する権利関係のうち登記名義人の氏名など主要事項のみが記載されたもの

 

会社法人登記・登記事項証明書

履歴事項証明書 現在までに登記された内容のうち、効力を失ってから一定期間を過ぎたもの(閉鎖事項)を除く、全ての登記事項が記載されたもの
現在事項証明書 現在までに登記された内容のうち、今なお効力を有するもののみが記載されたもの
閉鎖事項証明書 会社の解散や管轄外への本店移転などにより、その管轄では閉鎖された登記内容が記載されたもの

 

登記事項証明書の取り方

登記所(法務局)での取得

(1) 取得場所
登記事項証明書を発行する法務局は、現在全てコンピュータで繋がっているため、日本全国の不動産・会社の登記事項証明書を最寄りの登記所(法務局)で取得する事ができます。
営業時間は平日の午前8時30分~午後5時15分です。
取得に行く時間が無い、法務局が遠方などの場合は、お気軽に取得代行をご依頼ください。

(2) 必要書類
取得に必要なものは交付請求書のみです。ご自身の不動産・会社でなくても、本人確認書類や委任状といったものは必要ありません。
各種交付請求書は、証明書発行窓口に備え付けられています。

(3) 必要事項
不動産…土地の場合には「所在と地番」、建物の場合には「所在地番と家屋番号」※
会社法人…会社法人の商号・本店所在地

※「地番」とはその土地を、「家屋番号」とは家屋を特定するために付けられた番号で、普段私達が使用する住所(住居を特定するために付けられた「住居表示」と呼ばれる)とは必ずしも同じではありません。
法務局備え付けの住居表示地番対照住宅地図(通称ブルーマップ)で確認することができます。
また、ご自身の不動産であれば、権利証や固定資産税の納付通知書でも確認できます。

(4) 請求
必要事項を記入した請求書に、収入印紙を添付して窓口に請求します。
収入印紙はその場で購入する事ができます。

また、大量の登記事項証明書を請求するなど、どのくらいの収入印紙が必要かわからない場合には、印紙を貼らずに窓口へ請求して、交付の際に指示された金額の印紙を納める事もできます。

(5) 取得
請求した窓口で交付されます。
混み具合により申請から数分~20分ほどで交付されます。

 

郵送での取得

登記事項証明書は郵送で取得する事もできます。
必要事項を記入し、収入印紙を添付した申請書に、切手を貼った返信用封筒を同封して、法務局に郵送します。
数日で交付された登記事項証明書が返送されてきます。

 

インターネットでの閲覧

インターネット環境があれば、パソコンの画面上で即時に登記事項を確認することができるサービス(登記情報提供サービスhttp://www1.touki.or.jp/gateway.html)があります。 印刷することもできますが、官公庁や金融機関など、第三者に提出するための証明書にはなりません。
※ご利用には、氏名、住所及びクレジットカード番号等の入力を要します。

 

その他の図面について

図面には、土地についての地図・地図に準ずる図面(公図)や地積測量図・土地所在図、建物についての建物図面・各階平面図があります。
※今現在、整備の完了した一部の地図・地図に準ずる図面(公図)についてはインターネットでの閲覧・印刷も可能です。

尚、地積測量図・土地所在図については、法務局へその提出が義務付けられているのが以下の場合に限られる関係上、存在自体せず、取得する事ができない場合があります。
・昭和40年以降の表題部登記申請の際
・分筆登記申請の際
・地積の更正登記申請の際

 

登記事項証明書の料金

各証明書は全て、不動産ごと、会社法人ごとに、1通600円を「収入印紙」で納めて取得します。
但し、ページ数が50枚を超える場合、50枚ごとに100円が追加されます。

登記事項要約書、各種図面については1通450円で取得できます。

当法人に取得の依頼をいただいた場合、1通1000円の手数料で取得代行いたします。
お気軽にご依頼ください。

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