親の認知症対策としての成年後見の手続き 相続や認知症対策についてYOUTUBE動画 一般社団法人 日本想続サポートセンター
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代表者コラム

2012年05月31日 後見制度は誰のためにあるのか

日差しが、夏の近づきを感じさせるこの頃です。
 
今回は、成年後見制度は「誰のための制度」なのか?
を考える機会になる事例をお伝えしたいと思います。
 
私共の事務所に、不動産の売買の登記依頼がありました。
仲介業者さんと準備のために打合わせをしていると
1、売主さんは、母と息子の共有である。
2、母は認知症が進んでいて不動産の売却などの判断ができない状態である。
とのことがわかりました。
 
我々は、仲介業者さんを通して売主さんに成年後見の手続きや流れについてのアドバイスを致しました。決済日が決まっているので、早く手続きを進めるために経験が多い我々が申立ての手続きをお手伝いさせてもらいますとも売主さんに伝えてもらいました。
 
返事がないので、しばらくして仲介業者さんに問い合わせてみると、息子さんが自分で裁判所に申立てたとのこと。慣れない方が申し立てすることで記載の不備や、書類不足で裁判所の審判が出るのに時間がかかるのではないかと懸念をお伝えしました。
 
案の定、時間がずるずるとかかり、買主さんからも直接相談があり、我々が今からでもお手伝いしようかという段になって、不動産の売却を止めたいとの連絡が来ました。
 
理由は、売却代金のうちお母さんの持ち分を、息子である自分が自由に処分できないことがわかったので、不動産の売却も後見の手続きも止めるとのこと・・・・
 
成年後見の制度は、認知になった本人(被後見人)のための制度です。
後見人になった人(息子)が、被後見人(母)の財産を、好き勝手にするための免罪符としての制度ではありません。
 
この制度がいかに正しく理解されていないかの現れです。
我々は、セミナー等を通じて成年後見の制度を必要としている方々に制度の趣旨を伝えていきます。
 
私共のホームページに、セミナーや勉強会の案内が掲載されています。
良ろしければご参加ください。
                              勝 司法書士法人
                              代表社員 勝猛一