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2006年08月15日 民法入門20 「代理」

代理 意義・作用・構造・種類・類似の制度 ―民法入門20―
「代理」

皆さんこんにちは!
今回は、「代理(だいり)」について書いていこうと思っています。
しかし、『え~「代理」って知ってるよ!』と思われるかもしれませんが、なんと・・・その通り、だいたい皆さんの御存知の内容です。
なら、何でいまさら書く必要があるのかと思われてるでしょう。
別に書く内容が無い訳でも、サボっている訳でもなく、皆さんにもう一度「代理」について確認しながら、知ってもらいたいと思っていたからです。

1.代理制度の意義

「代理制度」とは、本人と一定の関係にある他人(代理人)が本人のために意思表示をしたりする事により、受ける法律効果が全て、本人に帰属する制度のことです。
頭で思い浮かべると、「あれ?」と思うことがあります。(ひょっとして、私だけ?)
まずは書きながら確認することを、おすすめいたします。

2.代理制度の機能・作用

本来、法律行為の効果は、その法律行為をした「本人」に帰属するのですが、代理制度の特徴は、「代理人(法律行為をする者)」と「本人(法律効果を受ける者)」とで、分かれている点です。
なぜ代理制度が必要なのか?代理の存在理由は?
代表的なのが、よく野球やサッカーなどの選手が移籍や契約更新に代理人をつける等の話を聞いたことがあると思います。
海外移籍等だと、自分で行って球団やチームに直接交渉をすることはとても大変ですからね。
余談ですが、一般的によく見るファンへのサインをするシーンで、以前、大リーグマリナーズの「イチロー」だけ、サインをして無かったので「愛想のない人だな」と思っていました。
しかし、実は、企業との契約で「サイン禁止」(全てについて禁止かは未確認ですが)だったんです。
もちろん、CMや企業へのスポンサー契約などは、代理人の腕の見せ所なので、よくある事でしょうが、したくても出来ない、矛盾にも耐えないといけない、これも一つの法律効果ですね。
他にも、個人だけでなく企業の活動範囲(全国展開など)が広がっていくにしたがい、会社の取締役などが直接法律行為が出来ないので、支配下にある他人等に取引行為をさせて、法律効果を企業に生じさせる「任意代理制度」。
お年寄りや赤ちゃんなどのように本人の考える能力が低いとき、法律行為を代わりにする「法定代理制度」。などがあります。

3.代理の種類

「任意代理」と「法定代理」
上記でも少し触れましたが、「任意代理」とは、本人の信任を受けた代理人で、「法定代理」とは、本人の意に基かず法律の規定により決まる代理人。
例えば「法定代理」とは、赤ちゃんや子供ならば、ほとんど両親が代理人になりますが、身寄りがない子供やお年寄りなどは、裁判所にて、代理人を決める事になります。

4.代理と類似するもの

代理と類似するのが、使者です。
使者とは、本人の決定した効果や意思を示す、又完成した意思表示を伝える者!
簡単に言うと、「言われたことをそのまま一言一句間違いなく伝える人」。
最後は、すこし強引でしたがいかがだったでしょうか。

(作成者 勝 精輝)